ペイディあと払いプランApple専用の現金化は経費で計上できるのか?

ペイディあと払いプランApple専用の現金化は100万円でも可能ですので、まとまった資金が必要な事業主の方にも活用することができます。
しかし経費として計上することまで可能なのか?可能だったら節税にもなってより活用できるサービスですので説明させていただきます。
Contents
ペイディApple専用の現金化は経費として認められるのか
結論から言えばペイディApple専用の現金化は経費として計上できます。
まず前提として現金化は借入ではなく、税務署から見たら商品を購入する行為ですので経費にできるケースがあります。
また、現金化するMacBook、iPhone、iPadなどは、現代のビジネスにおいて欠かせないツールとなっており、業務上必要であることが明確であれば、国税庁の基準に基づいて適切に経費処理できます。
経費として認められる基本条件
国税庁では、必要経費について「事業所得の金額を計算する上で、総収入金額から必要経費を控除する」と定めています。この為、Apple製品を経費として計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 事業の遂行上必要であること
業務で使用することが客観的に説明できる必要があります。例えば、デザイナーがグラフィック作業のためにMacBook Proを購入する、営業担当者が顧客とのやり取りのためにiPhoneを使用するなど、業務との関連性が明確であることが重要です。
2. 適切な記帳と証拠書類の保存
購入時のレシートや領収書を保管し、何のために購入したかを明確に記録しておく必要があります。
3. プライベート使用との区分
業務とプライベートの両方で使用する場合は、「家事按分」という処理を行い、業務使用分のみを経費として計上します。この按分比率は、合理的な根拠に基づいて設定する必要があります。
Apple製品が経費として有利な理由
Apple製品は、ビジネスツールとして以下の特徴から経費として認められやすい傾向があります。
業務用途が明確
MacBookは動画編集、グラフィックデザイン、プログラミングなど専門性の高い業務に広く使用されており、業務目的であることを説明しやすいツールです。iPhoneやiPadも、取引先との連絡、スケジュール管理、プレゼンテーションなど、ビジネス用途として一般的に認識されています。
価格帯が税制優遇の範囲内
MacBook Airの基本モデルは20万円前後、iPhoneの多くのモデルも30万円未満で購入できるため、青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を活用して全額を一括で経費計上できる可能性が高くなります。
購入価格帯別の経費処理方法

Apple製品を経費として処理する方法は、購入金額によって異なります。
そして、個人事業主か法人か、青色申告か白色申告かによっても処理方法が変わります。
個人事業主と法人の主な違い
- 減価償却方法: 個人事業主は原則「定額法」、法人は原則「定率法」
- 少額減価償却資産の特例: 個人事業主は青色申告者のみ、法人は資本金1億円以下の中小企業者等のみ
- 減価償却の任意性: 個人事業主は強制償却、法人は任意償却(一部または全額償却しないことも可能)
10万円未満の場合【全額即時経費】
対象製品例: iPhone SE、iPad(基本モデル)、Apple Pencil、AirPodsなど
取得価額が10万円未満の場合、個人事業主・法人を問わず、購入した年度に全額を経費として一括計上できます。勘定科目は「消耗品費」または「事務用品費」として処理します。
| 処理方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 消耗品費 | 消耗品費 |
| 経費計上時期 | 購入年度に全額 | 購入年度に全額 |
| 減価償却 | 不要 | 不要 |
| 適用要件 | 特になし(白色・青色問わず) | 特になし |
仕訳例(iPhone SE 62,800円を現金で購入):
借方:消耗品費 62,800円 / 貸方:現金 62,800円
10万円以上20万円未満の場合【3つの選択肢】
対象製品例: MacBook Air(基本構成)、iPhone 15、iPad Air、iPad Proなど
この価格帯の製品には、3つの処理方法から選択できます。選択肢は個人事業主と法人で共通です。
選択肢1: 一括償却資産(3年均等償却)
取得価額を3年間で均等に償却する方法です。購入時期に関わらず、年間で取得価額の1/3ずつを経費計上できます。白色申告者・青色申告者・法人すべてが利用可能です。
メリット
- 耐用年数4年のパソコンを3年で償却できる
- 固定資産税(償却資産税)の対象外
- 年度末購入でも月割計算不要
選択肢2: 少額減価償却資産の特例(全額即時経費)
【個人事業主】青色申告をしている個人事業主が利用可能
【法人】資本金1億円以下の中小企業者等(従業員500名以下)が利用可能
30万円未満の資産を購入年度に全額経費計上できます。年間合計300万円までが上限です。
2026年度税制改正予定
令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、少額減価償却資産の取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられる予定です。適用は令和8年(2026年)4月1日以降に取得した資産からとなります。これにより30万円台のApple製品も全額即時経費化できるようになります。
選択肢3: 通常の減価償却(4年間で償却)
パソコンの法定耐用年数である4年間にわたって減価償却する方法です。
【個人事業主】原則として定額法(毎年均等額を償却)
【法人】原則として定率法(初年度に多く償却、年々減少)
ただし、税務署に届出を行うことで、個人事業主は定率法、法人は定額法への変更が可能です。
20万円以上30万円未満の場合【2つの選択肢】
対象製品例: MacBook Pro(標準構成)、iPhone 15 Pro Max(1TB)など
この価格帯では、一括償却資産は使えませんが、要件を満たせば少額減価償却資産の特例が適用できます。
選択肢1: 少額減価償却資産の特例(全額即時経費)
【個人事業主】青色申告者のみ利用可能
【法人】資本金1億円以下の中小企業者等(従業員500名以下)のみ利用可能
30万円未満(2026年4月1日以降は40万円未満予定)であれば、購入年度に全額を経費計上できます。ただし、年間合計300万円までが上限です。
選択肢2: 通常の減価償却(4年間で償却)
耐用年数4年で減価償却を行います。
【個人事業主の場合(定額法)】
MacBook Pro 280,000円を7月に購入した場合の減価償却費:
初年度(7月~12月の6ヶ月):
280,000円 × 0.250 × 6ヶ月/12ヶ月 = 35,000円
2年目~4年目(各12ヶ月):
280,000円 × 0.250 = 70,000円
5年目(1月~6ヶ月):
残額 35,000円(備忘価額1円を残す)
【法人の場合(定率法)】
MacBook Pro 280,000円を7月に購入した場合の減価償却費(耐用年数4年、償却率0.500、改定償却率1.000、保証率0.12499):
償却保証額: 280,000円 × 0.12499 = 34,997円
初年度(7月~12月の6ヶ月):
280,000円 × 0.500 × 6ヶ月/12ヶ月 = 70,000円
2年目(12ヶ月):
(280,000円 - 70,000円) × 0.500 = 105,000円
3年目(12ヶ月):
(280,000円 - 70,000円 - 105,000円) × 0.500 = 52,500円
※この時点で償却保証額(34,997円)を上回っているため通常計算
4年目以降:
期首未償却残高が52,500円となり、次回計算額が26,250円と償却保証額を下回るため、改定償却率を使用。
52,500円 × 1.000 = 52,500円(備忘価額1円を残すため、実際は52,499円)
定率法のメリット(法人向け)
定率法は初年度に多額の償却費を計上できるため、収益が多い年度に設備投資を行えば、その年の節税効果が大きくなります。個人事業主に比べて法人は、利益が出た年に即座に税負担を軽減できる点で有利です。
30万円以上の場合【減価償却のみ】
対象製品例: MacBook Pro(高スペック構成)、Mac Studio、iMac(上位モデル)など
30万円以上の製品は、少額減価償却資産の特例は適用できず、個人事業主・法人ともに通常の減価償却のみとなります。
勘定科目: 工具器具備品
耐用年数: 4年
償却率: 定額法 0.250(25%)、定率法 0.500(50%)
【個人事業主の減価償却費計算例(定額法)】
MacBook Pro 350,000円を7月に購入:
初年度(7月~12月の6ヶ月):
350,000円 × 0.250 × 6ヶ月/12ヶ月 = 43,750円
2年目以降(1年間):
350,000円 × 0.250 = 87,500円
最終年度(1月~6月の6ヶ月):
350,000円 - (43,750円 + 87,500円 × 3年) = 43,749円
※最終的に備忘価額として1円を残す
【法人の減価償却費計算例(定率法)】
MacBook Pro 350,000円を7月に購入(償却率0.500、改定償却率1.000、保証率0.12499):
償却保証額: 350,000円 × 0.12499 = 43,746円
初年度(7月~12月の6ヶ月):
350,000円 × 0.500 × 6ヶ月/12ヶ月 = 87,500円
2年目(12ヶ月):
(350,000円 - 87,500円) × 0.500 = 131,250円
3年目(12ヶ月):
(350,000円 - 87,500円 - 131,250円) × 0.500 = 65,625円
4年目以降:
期首未償却残高が65,625円、次回計算額が32,812円と償却保証額を下回るため、改定償却率を使用。
65,625円 × 1.000 = 65,625円(備忘価額1円を残すため、実際は65,624円)
法人の任意償却について
法人の場合、減価償却は任意であり、全額償却しないことや一部だけ償却することも認められています。例えば、赤字の年度には減価償却費を計上せず、黒字の年度に繰延べて計上することも可能です。ただし、個人事業主の場合は強制償却となり、必ず規定の金額を償却しなければなりません。
ペイディあと払いプランApple専用での経理処理

ただし、ペイディApple専用やクレジットカードでも分割払いの場合は毎月の引き落としごとに仕訳が必要になります。
処理例
iPhone 15 Pro 189,800円をペイディで36回払い購入(11月15日購入、支払いは毎月27日、口座振替)
11月15日(購入日・事業供用日):
借方:工具器具備品 189,800円 / 貸方:未払金 189,800円
12月27日(第1回引き落とし 5,272円):
借方:未払金 5,272円 / 貸方:普通預金 5,272円
1月27日(第2回引き落とし 5,272円):
借方:未払金 5,272円 / 貸方:普通預金 5,272円
※以降、毎月同様の仕訳を繰り返します。
決算時(少額減価償却資産の特例適用):
借方:減価償却費 189,800円 / 貸方:工具器具備品 189,800円
ペイディ利用時のポイント
- 領収書の保管: Apple Storeから発行される領収書やレシートを必ず保管してください。ペイディアプリの利用明細だけでは、税務調査時の証明書類として不十分な場合があります。
- 年度をまたぐ場合: 12月に購入して翌年1月から引き落としが始まる場合、購入年度の決算時に未払金が残ります。これは正常な処理ですので、そのまま翌年度に繰り越してください。
- 法人の方は会社名義でApple製品を購入してください。
分割払いと減価償却の関係
分割払いで購入した場合でも、減価償却の計算は購入価額の総額で行います。毎月の支払額を経費にするのではなく、資産として計上した後、減価償却または少額減価償却資産の特例を適用します。
例えば、MacBook Pro 280,000円を12回分割払いで購入し、青色申告者が少額減価償却資産の特例を適用する場合、購入年度に全額280,000円を減価償却費として計上できます。翌年以降は、分割払いの引き落としがあっても追加の経費計上はありません(未払金の減少のみ)。
現金化時の処理

現金化つまり売却した場合もきちんと会計処理を行わないと脱税となってしまいますので、説明します。
【法人の場合】固定資産売却損として損金算入
法人が固定資産として減価償却中のApple製品を売却した場合、帳簿価額(未償却残高)と売却価額の差額を「固定資産売却損」として計上します。この損失は事業所得と損益通算でき、法人税の節税効果があります。
法人の売却処理例(帳簿価額150,000円のMacBookを100,000円で売却):
借方:現金 100,000円 / 貸方:工具器具備品 150,000円
借方:固定資産売却損 50,000円
固定資産売却損は法人の損金として計上され、黒字の年度であれば法人税を軽減する効果があります。不要になったApple製品をそのまま保有し続けるよりも、売却して損失を確定させたほうが節税上有利なケースもあります。
【個人事業主の場合】事業主勘定で処理(原則として節税効果なし)
個人事業主が固定資産として減価償却中のApple製品を売却した場合、売却損は「譲渡所得」として扱われます。事業所得とは別の所得区分になるため、「固定資産売却損」という勘定科目は使いません。帳簿上は「事業主貸」で処理します。
個人事業主の売却処理例(帳簿価額150,000円のMacBookを100,000円で売却):
借方:現金 100,000円 / 貸方:工具器具備品 150,000円
借方:事業主貸 50,000円
個人事業主の固定資産売却における重要な注意点
- 損益通算ができない: 個人事業主の場合、固定資産の売却損は原則として事業所得と損益通算できません。売却損を出しても税負担は軽減されないため、法人と異なり節税効果がほぼありません。
- 売却しても事業所得には影響しない: 帳簿上は事業主貸で処理するだけで、確定申告上の事業所得には影響しません。
家事按分の適切な方法と注意点

個人事業主がApple製品を業務とプライベートの両方で使用する場合、家事按分によって業務使用分のみを経費として計上します。一方、法人の場合は家事按分という概念は基本的に存在せず、異なる処理が必要になります。
個人事業主の家事按分の基本ルール
家事按分とは、事業用とプライベート用が混在する支出を、合理的な基準で区分する処理です。国税庁の通達では、以下のように規定されています。
青色申告者の場合
業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合、その部分を必要経費に算入できます。
白色申告者の場合
業務の遂行上必要な部分が50%を超え、かつ明確に区分できる場合に限り、その部分を必要経費に算入できます。
個人事業主の按分比率の決め方
按分比率は、税務調査で質問された際に明確に説明できる合理的な根拠に基づいて設定する必要があります。MacBook・iPad・iPhoneいずれも、使用時間または使用日数による按分が現実的で説明しやすい方法です。
| 按分方法 | 計算例 | 経費計上割合 |
|---|---|---|
| 使用時間で按分 | 1日12時間使用のうち、業務8時間 | 8 ÷ 12 = 約67% |
| 使用日数で按分 | 週7日のうち、業務で使用する平日5日 | 5 ÷ 7 = 約71% |
どちらの方法を選んでも問題ありませんが、一度決めた基準は毎年継続して適用することが重要です。年度によって都合よく変更すると、税務調査時に恣意的な操作と判断される可能性があります。
個人事業主の家事按分の仕訳例
例:MacBook Pro 280,000円を購入し、業務使用割合60%で按分する場合(青色申告者・少額減価償却資産の特例適用)
購入時:
借方:工具器具備品 280,000円 / 貸方:普通預金 280,000円
決算時(業務使用分60%を経費化、残り40%はプライベート分として事業主貸へ):
借方:減価償却費 168,000円(280,000円×60%) / 貸方:工具器具備品 168,000円
借方:事業主貸 112,000円(280,000円×40%) / 貸方:工具器具備品 112,000円
重要:特例の判定は按分前の取得価額で行う
少額減価償却資産の「30万円未満」という判定は、按分前の本体価格で行います。例えば320,000円のMacBookを業務60%で使用する場合、按分後の192,000円ではなく、320,000円で判定します。320,000円は30万円以上となるため、少額減価償却資産の特例は適用できません。
法人の場合:家事按分は存在しない
法人が購入したApple製品は法人の資産であり、個人事業主のように「一部を事業主のプライベート費用」として按分する処理は存在しません。その代わり、役員・従業員による私的使用については、税務上の明確なルールがあります。
| 使用状況 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 業務専用で使用する | 全額を損金算入。問題なし |
| 役員・従業員に業務用として貸与する | 全額を損金算入。問題なし |
| 役員が私的にも使用する | 経費否認または役員賞与認定のリスクあり |
役員が法人購入のApple製品を私的に使用していると税務署に判断された場合、以下のような厳しい制裁が課される可能性があります。
- 経費否認:購入費用が損金不算入となり、法人税が追加課税される
- 役員賞与認定:役員への現物給与とみなされ、役員個人に所得税・住民税が課税される
- 源泉徴収漏れ:法人が源泉徴収を行っていない場合、不納付加算税が課される
法人が私的使用リスクを回避する方法
最も確実な対策は、業務専用として徹底管理することです。役員が私的にも使用したい場合は、個人で購入するか、以下の方法で適切に処理してください。
1. 業務使用の実態を記録として残す
業務日報、取引先とのメール履歴、カレンダーの業務予定など、業務で使用した証拠を継続的に保存します。
2. 備品貸与規程を整備する
役員・従業員に貸与する場合は「備品貸与規程」を作成し、私的使用の禁止・返却義務を明記します。規程の存在が税務調査時の有力な証拠となります。
3. やむを得ず私用を認める場合は使用料を徴収する
役員が私的にも使用する場合は、市場価格を参考に合理的な月額使用料を役員から徴収し、法人の収益として計上します。
ペイディApple専用現金化の場合、すぐに売却しますので関係ないように思いますが、普段から私的に使いたいApple製品は個人で購入し、法人購入品は業務専用として管理する習慣をつけておくことで、税務署から疑わることがなくなりますので注意してください。
少額の現金化では経費にできにくい
以上の様に経費とするには業務での用途となるApple製品である必要がありますので、Apple WatchやAirPods等の少額商品はプライベート用で経費として認められにくくあります。ご注意ください。




